帰化申請の専門家行政書士事務所【帰化サポート】-帰化申請は行政書士南青山アーム法務事務所にお任せ下さい
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行政書士南青山アーム法務事務所は、東京/埼玉/千葉/神奈川での「帰化申請」のサポートをさせて頂いている帰化の専門家がいる行政書士事務所です。帰化をお考えのかた、帰化についての不安や悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
無料相談 / 不許可時全額返金保障付 / 令和2年に続き、昨年(令和3年)も許可率100%
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帰化申請の専門家行政書士事務所【帰化サポート】

行政書士南青山アーム法務事務所では、無料相談を行なっています。万が一の不許可時全額返金保障あり。令和1年の許可率100%安心してお任せ下さい。
南青山アーム法務事務所)が選ばれる理由
- 帰化申請の実績、経験が豊富な帰化専門行政書士がサポート致します。
- 無料相談がある為、安心して相談できる。
- 休日や遅い時間帯にも対応している。
- 万が一の不許可時には、追加料金無しで再申請いたします。最終的に不許可の場合には、全額返金致します。
- お客様とのヒアリングを重視しておりますので、時間をかけて丁寧な説明をいたします。
- 主要業務として帰化申請及びビザ申請(在留資格)を専門としている為、業界水準より安い価格帯でのサービスを提供しています。
- 令和2年に続き、令和3年の当事務所で申請した許可率も100%でした。
実際に当行政書士事務所で帰化申請した実績の一覧(一部)
種類 | 国籍 | 地域 | 結果 |
就労ビザから帰化 | 香港 | 東京都 | ⭕️ |
就労ビザから帰化申請 | ネパール | 埼玉県 | ⭕️ |
就労ビザから帰化申請 | ネパール | 東京都 | ⭕️ |
定住者から帰化(家族4人)自分で申請して2回不許可となり、当事務所での再申請案件 | 中国 | 埼玉県 | ⭕️ |
特別永住者から帰化 | 韓国 | 東京都 | ⭕️ |
特別永住者〜帰化 | 韓国 | 東京都 | ⭕️ |
日本人配偶者 〜帰化申請 | 中国 | 東京都 | ⭕️ |
特別永住者〜帰化 | 韓国 | 東京都 | ⭕️ |
就労ビザ〜帰化 | 中国 | 埼玉県 | ⭕️ |
日本人配偶者 〜帰化申請 | フィリピン | 東京都 | ⭕️ |
日本人配偶者 〜帰化申請 | アメリカ | 東京都 | ⭕️ |
定住者〜帰化 | 中国 | 千葉県 | ⭕️ |
特別永住者〜帰化 | 韓国 | 東京都 | ⭕️ |
就労ビザ〜帰化 | 中国 | 埼玉県 | ⭕️ |
就労ビザから帰化 | ネパール | 埼玉県 | ⭕️ |
日本人配偶者 〜帰化申請 | 韓国 | 東京都 | ⭕️ |
帰化申請なら当行政書士事務所をご利用ください
- 帰化申請をして日本国籍を取得したいと考えているが、そもそもどのようにしたらいいのか全く分からない。
- 要件を満たしているのかどうか不安
- 必要書類がよく分からない。
- 自分でやってみようとしたが、あまりにも作成書類や必要書類の量が多くて諦めかけていた。
- 忙しくて帰化申請に必要となる書類や、申請書を作成する時間が無い。
- 日本国籍をどうしても取得したい。
行政書士南青山アーム法務事務所をご利用頂くメリット
帰化申請は、とても時間と手間のかかる手続きです。帰化申請の専門家である行政書士がお客様の帰化申請を完全サポート致します。必ず帰化したいなら専門家にお任せ下さい。当事務所で申請の帰化やビザの許可率は現在(令和4年1月現在)まで100%です。今までの申請実績と経験により確実に帰化に導きます。
当事務所へ申込についてのQ&A
- 帰化したいのですが、どうしたらいいですか?
-
先ずは、無料相談の予約をして下さい。電話でも、メールフォームからでも大丈夫です。その後、帰化できるかどうかの要件の確認を致します。
- 不許可となった場合の保障はありますか?
-
当事務所では、万が一の不許可時には、再申請を追加料金無しで必ず行います。状況によっては再々申請まで行います。にも関わらず最終的に不許可の結果となる場合には、全額返金させていただいています。※詳細については無料相談時にご説明させて頂いています。
- 見積金額以外に追加料金が、後からかかる事はないですか?
-
申請途中などに追加料金は頂いておりません。原則として、申請依頼時に説明した料金以外に後から追加料金を請求する事は有りません。
帰化とは?
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
一. 出生のときに父又は母が日本国民であるとき。
解説
父母のどちらか一方が日本国民ならば、子供も日本国民という事になります。血統主義といいますが、アメリカ等の生地主義とは違う考え方になります。
ただし、父が日本人の場合には、法律婚をしているか、出生前なら認知している事が必要となります。
※出生後の認知の場合は三条が適用されます。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
二. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
解説
出生前に日本国民である父が死亡していたとしても、その子供は日本国民という事です。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
三. 日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、又は、国籍を有しないとき。
解説
日本生まれの子が無国籍となるのを防ぐ為のものです。
父母いずれの国籍も取得できない場合に無国籍となってしまう場合があるための法改正された措置である。
第三条(純正による国籍の取得)父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く)は認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民である時、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届ける事によって、日本の国籍を取得する事が出来る。
解説
出産時に結婚していなかったものの子は「非嫡出子」といいますが、その後に結婚すると「嫡出子」となります。それを「準正」といいます。
その場合は、準正により嫡出子となっているので届出する事により日本国籍を取得する事が出来ます。また、2009年1月1日から日本人の父親の生前認知を受けていない場合でも、父母の婚姻の有無にかかわらず、父の認知を受けて、法務局に国籍取得届けを提出する事により日本国籍を取得する事が可能となっています。
第三条(純正による国籍の取得)
二. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本国籍を取得する。
解説
コチラは、そのままですね。
第四条 日本国民でないもの(以下、外国人という)は、帰化によって日本の国籍を取得する事が出来る。
二. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
解説

コチラが、いわゆる帰化申請の事です。日本に長年在留している外国人の方や日本人の配偶者である外国人の方々が日本国籍を取得したい場合に法務局に帰化申請書類を提出して審査を受けるものです。法務大臣による許可となります。
帰化の住居要件の考え方
国籍法第5条には、住居要件について記載されています。
ここに記載されているのは、一般の外国人の方々についてであり、身分系在留資格(配偶者やご両親が日本人では無い事)、いわゆる日本人の配偶者や定住者などでは無い場合の要件となります。
帰化の居住要件
帰化の居住要件としては、「引き続き5年以上日本に住所を有する事」となってます。
この考え方は、ただ、日本に5年住んでいれば良いわけでは無く、「引き続き」と記載されていますので、ココが問題となります。
出国日数での制限
5年間の間に海外に出国して、一回の出国で90日以上の出国であったり、1年間の合計出国日数が120日を超えるとココでリセットされると考えて下さい。できるだけ1年間の合計で100日を超えない方が良いです。
帰化の場合は、出張等の理由でも上記が適用されてしまうので注意が必要です。
リセットされた場合には、原則としてそこから5年間のカウントとなりますので注意が必要です。帰化を考えている方はこの点に気をつけましょう。
就労期間の要件
また、この5年間の中で3年以上の就労ビザでの就労期間が必要となります。就労ビザでの就労なのでアルバイトではダメという事です。
例えば、
留学ビザで2年在留してその後、3年就労ビザでの就労あればOKですね。5年在留していて、そのうち3年就労しているからです。
しかし、留学ビザで3年ののちに、2年の就労ビザでの就労だと、5年間在留はしていますが、就労要件が2年で足りませんので、あと1年経ってから出ないと帰化することはできません。
家族滞在の方は、メインの就労ビザの方が要件を満たしていれば大丈夫?
この居住要件については、ご家族で同時申請する場合には、1人(例えば夫)が要件を満たしていれば、配偶者や子供は日本人の配偶者の場合の要件で帰化できます。ただし、メインとなる申請者が許可となる事が要件となりますので、家族滞在の方のみが許可とはなりません。
審査の過程でメインの方が許可扱いとなれば、その家族は日本人の配偶者としての扱いなら審査中になるからです。
帰化と永住の違いって?
帰化とは?
日本に長期在留している外国人が日本国籍を取得する事です。帰化して日本国籍を取得すると、日本人と同等の権利を取得する事が出来ます。日本のパスポートを取得し、仕事(違法な仕事は除く)も自由に選ぶ事が出来ます。選挙権、非選挙権も付与されます。
永住とは?
日本に長期在留している外国人が外国籍のまま、日本に継続して住む事が出来ます。その為、1年、3年、5年ごとの更新審査が無くなりますので審査でハラハラする必要はなくなりますし、好きな仕事(違法な仕事は除く)を自由に選ぶ事が出来ます。
帰化と永住の比較
※一般帰化の場合で記載しています。
申請する際の帰化と永住の違い
帰化 | 永住権 | |
申請先 | 法務局 | 入国管理局 |
法令 | 国籍法 | 出入国管理法 難民認定法 |
申請可能な在留期間 | 1年以上のビザ | 3年以上のビザ |
居住要件 | 引き続き5年以上の居住(日本人の配偶者の方などの場合の要件緩和あり) | 引き続き10年以上の居住(日本人や永住者の配偶者、定住者、難民認定、高度人材の方など場合の要件緩和あり) |
就労要件 | 上記期間内に3年以上の日本での就労 | 上記期間内に5年以上の日本での就労 |
能力要件 | 20歳以上である事 本国法にて行為能力を有している事 | ✖︎ |
素行要件 | 年金や税金等の支払い。犯罪や交通違反等※年金や健康保険など未納の分を支払っていれば許可の可能性あり。 | 年金や税金等の支払い。犯罪や交通違反等 ※年金や健康保険等については支払い遅れも影響します。1日の遅れでも不許可要件となる可能性あり。 |
生計要件 | 独立して生計を営める事(目安として月収20万円前後以上) | 独立して生計を営める事(年収300万円以上が目安、扶養家族があるとその人数分年収要件は増えます。) |
思想要件 | あり | なし |
日本語能力要件 | あり(小学3、4年生程度以上は必要)N3以上のレベル | なし |
許可後の帰化と永住の違い
帰化 | 永住権 | |
日本のパスポート | あり | なし |
戸籍 | あり | なし |
氏名変更 | 氏名変更可能 | なし |
在留期限 | なし | なし |
在留カード | なし | 永住カードあり |
選挙権及び被選挙権 | あり | なし |
銀行のローン等の信用面 | 受けやすい | 受けやすい |
再入国手続き | 不要 | 必要 |
日本の戸籍を持つ事が出来る |
日本のパスポートを持つことが出来る |
日本の名前を持つことが出来る |
社会保障について日本人と同じ権利となる(年金や福祉、保険など) |
住宅ローンなどの融資で銀行との取引がしやすくなる |
選挙権、被選挙権を得られる |
公務員となる事が可能となる(公務員の資格は別途必要) |
皆様の日本国籍取得のフルサポートを致します。
帰化申請をして日本国籍を取得するには、まず要件を備えていないとなりません。そして、必要書類を全て集め、作成した申請書類に不備が無い事が必要です。そして、帰化申請書類は100枚以上となることも多く、必要書類自体の量も非常に多くなります。当事務所では、お客様に代わって、申請書作成はもちろん、必要書類の収集収集、動機書作成をいたします。当事務所で帰化申請の申請をする場合には、日本国籍取得までフルサポート致します。
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帰化の要件を満たしているのか不安なかたの要件を確認致します。
居住要件、就労期間、生計要件が重要となります。更に税金の支払いや、交通違反の状況など様々な点を確認する必要があります。この要件確認はとても重要な為、必ず確認する必要があります。要件が足りない場合には、今後帰化する為に気を付けていく必要があります。
帰化は東京や埼玉、千葉、神奈川での申請依頼が特に多いです。その他地域も対応可能
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