中国人が帰化する場合に必要となる本国書類とは?帰化サポート専門家行政書士

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特別永住者の方の本国書類について

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帰化申請をする場合に必要となる書類として本国書類があります。この本国書類も国籍や家族構成や状況などなどや、人それぞれのこれまでの経歴によっても集める書類が違ってきます。

身分関係を証明する書類

気がする為には、身分関係ヲ証明する必要があります。国や状況によっては取り寄せが困難な場合もあります。

中国の場合(帰化)の本国書類

中国の場合には、戸籍制度がない為に公証書を取得する必要が有ります。

  • 出生公証書(邦訳文及び署名付)
  • 親族関係公証書(邦訳文及び署名付)
  • 結婚公証書(邦訳文及び署名付)
  • 離婚公証書(邦訳文及び署名付)※本人及び両親
  • 養子公証書(邦訳文及び署名付)
  • 両親の結婚公証書(邦訳文及び署名付)
  • 死亡公証書(邦訳文及び署名付)
  • 父母婚姻公証書(邦訳文及び署名付)
  • 未受刑事処分公証書(邦訳文及び署名付)
  • 母親の申述書(邦訳文及び署名付)
  • 国籍証書(邦訳文及び署名付)※中国の場合は、「退出中華人民共和国国籍証書」と言います。中国大使館で取得しますが、帰化したら中国籍を退出するという書類です。申請書類がある程度出来上がって予約を取ってから取得をお勧めしています。(国籍証書の取得には2日から4日程かかります。)以前は、国籍証書を中国の方が申請するとパスポートを切られてしまい使えなくなる為に別途旅行証をパスポート載せて代わりに取得する必要がありましたが、現在はパスポートは切られずにそのまま使えます。旅行証の申請の必要も現在時点では不要です。

※日本生まれの方は出生公証書や親族関係公証書の取得ができませんので、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得し、華僑総会で親族関係公証書を取得します。

※結婚公証書は、原則として本国で取得するのですが、日本の中国大使館で結婚手続きをした場合は在日中国大使館で取得します。

などです。

中国の場合には、上記書類で戸籍関係書類の代わりに身分を証明していきます。この書類は、本国から取り寄せる必要があるので両親や親戚に頼み国際郵便で送ってもらうか、又は、本人が本国に帰った際に取得する事になります。

翻訳について

※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。

全ての本国書類について、翻訳文が必要となります。

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