簡易帰化の条件について詳しく【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

簡易帰化の条件について詳しく【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

帰化申請の無料相談ご予約はコチラから

簡易帰化の条件について詳しく【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方に無料相談を行なっております。無料相談のご予約お待ちしております。

無料相談の問い合わせ03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ メルフォームは24時間対応 ]休日も対応

無料相談の問い合わせ、ご予約はコチラ 休日やお仕事帰りの遅い時間帯にも対応しております。お気軽に問い合わせください。

簡易帰化の条件について詳しく【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

簡易帰化とは、日本人の配偶者や在日韓国人、在日朝鮮人、元日本人やその子等の場合で帰化条件が緩和されます。

当事務所では、外国人の帰化(日本国籍取得)や永住権取得等の在留資格を東京都中心に埼玉県や千葉県、神奈川県、茨城県等の関東圏での業務を展開しております。

簡易帰化とは、

日本人と国際結婚している「日本人の配偶者」の方や、在日韓国人や在日朝鮮人のいわゆる「特別永住者」の方、「元日本人やその子供」などが該当する事になります。

簡易帰化とは、どの様な場合?


いくつかのパターンがあります。

  • 1. 元日本人であった者の子(普通養子は除く)で引き続き3年以上住所または居所を有している事※これは、元々は、日本人であった両親が外国籍となり、その子も外国籍となっている場合で、その子が日本国籍を取りたい場合は元日本人の子となります。
  • 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住居もしくは居所を有し、または、その父、もしくはその母(養父母は除く)が日本で生まれた者である※在日韓国人・在日朝鮮人の方にとても多いですね。
  • 引き続き10年以上、日本に居所を有する者(10年以上日本に住んでいる場合は、就労要件が1年以上有ればOKという事です。)要は、3年の就労期間は無くても、10年以上住んでいる場合はOKという事ですね。
  • 日本人の配偶者である場合は、日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上住所または居所を有し、更に、現に日本に住所を有している。(既に日本に住んで3年以上経っている者が日本人と結婚した場合は、その時点で帰化要件を満たすという事)※コチラは、居住要件と能力要件が緩和されるという事であるため、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていればOK
  •  日本人の配偶者である場合は、日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年以上経過していて、引き続き1年以上日本に住所を有している事。(コチラは上記とは違い、日本に来てからは1年経過であるが、結婚してからは3年以上であるケースです。国外で結婚して結婚生活をしていたが、日本に来てからは1年という場合です。)※コチラは、居住要件と能力要件が緩和されるという事であるため、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば OK
  • 日本人の子(養子は除きます。)であり、日本に住所を有している事。※住居要件・能力要件・生計要件が緩和されます
  • 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有する者。※ただし、縁組をした時に未成年(本国法)であった者でなければなりません。(未成年の時点で親の再婚で日本人の養子となる場合など)※住居要件・能力要件・生計要件が緩和されます。
  • 日本国籍を失った者で、日本に住所を有する者※ただし、帰化によって日本国籍を取得し、その後日本国籍を失った者は除く)外国籍を取得して日本国籍を失っていた方が日本国籍に戻る場合となります。当事務所にも、ご依頼がたまにあります。※住居要件・能力要件・生計要件が緩和
  • 日本で生まれ、かつ、国籍を有しない者で、その時から引き続いて3年以上日本に住所を有する者。※住居要件・能力要件・生計要件が緩和

この様に、簡易帰化に該当する場合には、帰化するための条件が大幅に緩和されますので帰化しやすいという利点があります。

ただし、きかの条件が緩和されるのであって帰化申請の書類作成は楽にはなりません。むしろ、立証すべき事が増えるため、申請書類や必要書類は増える傾向にあります。

簡易帰化の条件について詳しく【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

帰化専門家の行政書士が対応

当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。

帰化サポートの無料相談

当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。

その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。

無料相談の問い合わせ03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ メルフォームは24時間対応 ]休日も対応

無料相談の問い合わせ、ご予約はコチラ 休日やお仕事帰りの遅い時間帯にも対応しております。お気軽に問い合わせください。

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、帰化をお考えの方に無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。