日本人の配偶者が日本国籍を取得する場合の帰化本国書類【帰化専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所には、帰化申請、いわゆる日本国籍の取得申請のご相談が毎日のようにあります。

帰化申請の無料相談ご予約はコチラから

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行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方に無料相談を行なっております。無料相談のご予約お待ちしております。

「自分は帰化する事ができるのでしょうか?」「何から始めるべきかごわからない」「帰化出来るか不安である」「帰化について調べたり、書類作成などしている時間が無い」「自分でやってみたが、何度も法務局に行くばかりで進まない。もう無理と判断した」など様々な理由で当事務所にいらっしゃる方がいらっしゃいます。

帰化の必要書類はとても多く、内容も煩雑である。

日本人の配偶者の方が帰化申請する場合に必要となる書類は沢山あります。

そして、帰化申請したい外国人本人の状況や国籍、家族構成、これまでの在留状況、仕事経歴、居住状況などによって必要書類が変わってきます。

その為、必要書類として自分には何が必要なのかを判断する事がとても大変ですし、外国人本人が自分で判断するのはとても難しいと思います。

日本人の配偶者の方が帰化する場合に必要書類は何を集めるべきなの?

では、どうするべきなのか?
1,法務局に予約を取り法務局で帰化相談として1時間程度状況説明して必要書類を教えてもらい、申請書類を全て自分で作成する。
2,帰化専門にしている行政書士に相談し、書類作成サポートを受ける。
の2択となるでしょう。

1、の自分で申請する場合には、

まず、法務局で初回相談をする必要があります。
その後、必要書類を自分で集めて、書類を一から作成する事になります。

帰化の書類はとても膨大な量となりますし、調べながら行うと、とても時間がかかると思います。

書類が出来たら、再度法務局の予約を取り、提出に行きます。不備が無ければ受理となりますが、大抵は自分で作成してすぐに受理とはならないようです。

再度、指摘された部分を直して予約をとる事になります。

予約自体が1ヶ月後になる事も多い為、あっという間に半年や1年が経ってしまいます。

本人申請だと、受理されるまでに時間がとてもかかるようです。

その後、受理されてから1年後位に結果となるのですが、それまでの間に面談があります。

2、の帰化申請専門家行政書士に依頼する場合

相談に法務局へ行く必要はありません。

当事務所でのヒアリングを基に、必要書類を集めたら、申請書類を当事務所が作成サポート致します。その後、初回の法務局への予約を取り申請書類を提出し、受理となります。
およそ、1年後位に結果となります。もちろん、その間に面談はあります。

必要書類では、何を集めるべきなのか?

帰化申請の必要書類とは、帰化したい方の国籍や経歴、職歴等、同居のご家族の状況等で内容が全く違ってきます。

その為、実際に提出する書類としてはご自身の状況にカスタマイズする必要があります。

帰化申請の必要書類
  • 中国人の本国書類
  • 韓国人の、本国書類
  • 特別永住者の本国書類
  • 一般の外国人の本国書類
  • 区役所等で集める書類
  • 税務署で集める書類
  • 年金事務所で集めるべき書類
  • 会社からもらう書類
  • 運転経歴証明書
  • 全ての方が集めるべき書類

等に分類されます。

必要書類の詳細内容としては
  • 帰化申請書類
  • 親族の概要(1)
  • 親族の概要(2)
  • 履歴書(1)
  • 履歴書(2)
  • 出生証明書(本人・配偶者・子・父母・兄弟)
  • 結婚証明書(本人・父母)
  • 離婚証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • 国籍証明書(本人)
  • 母の陳述書
  • 死亡証明書(本人・配偶者・子・父母・兄弟)
  • 宣誓書
  • 卒業証明書
  • 住民票の写しの原本
  • 住民票の除票の原本
  • 戸籍謄本の写しの原本
  • 除籍謄本の写しの原本
  • 出生届出事項証明書(本人・配偶者・子)
  • 死亡届出事項証明書(本人・配偶者・子・父母・兄弟)
  • 婚姻届出事項証明書(本人・配偶者・子・父母)
  • 在留カードの写し(本人・配偶者・子)
  • パスポートの写し(本人・配偶者・子)
  • 生計の概要1
  • 生計の概要2
  • 預金残高証明書又は預金通帳のコピー ※預金通帳は新旧含めて全てのページが必要となります。)
  • 土地の登記事項全部証明書 ※自宅はもちろん、投資物件等も全て必要となります。)
  • 建物の登記事項全部証明書 ※自宅はもちろん、投資物件等も全て必要となります。)
  • 賃貸借契約書の写し ※実際に住んでいる住所地の賃貸借契約書となります。日本人なら配偶者から帰化の方の場合は同居している事が前提です。
  • 資産を証明する資料等 ※動産や株式等の資産等についても必要
  • 居住歴 ※過去5年間の引越し歴の全ての情報
  • 就業歴 ※過去5年間の職歴の全ての情報
  • 事業の概要書 ※事業を営んでいる場合には、その概要書を作成する必要があります。
  • 会社登記事項全部証明書 ※事業を営んでいる場合で法人設立をしている場合には必要となります。
  • 開業届 ※個人事業主や開業間もない場合など必要となります。
  • 給与明細書 ※直近3か月分は最低でも必要となります。
  • 源泉徴収票 ※直近1年分のものが必要となります。
  • 在勤・給与証明書 ※会社からもらってください。
  • 課税・納税証明書 ※直近1年分のものを必ずもらって来て下さい。
  • 納税証明書(その1)※状況により必要となります。
  • 納税証明書(その2)※状況により必要となります。
  • 納税証明書(その3)※状況により必要となります。
  • 納税証明書(その4)※状況により必要となります。
  • 所得税の納税証明書 ※状況により必要となります。
  • 事業税の納税証明書 ※状況により必要となります。
  • 消費税の納税証明書 ※状況により必要となります。
  • 年金記録 ※年金事務所より貰って下さい。
  • 運転記録証明書運転免許証を持っている方は、必ず必要となります。
  • 出入国履 ※申請の信憑性を考えると取得する事をお勧めいたします。
  • 外国人登録原票 ※申請の信憑性を考えると取得する事をお勧めいたします。
  • スナップ写真 ※出来る限りご友人や上司、日本人配偶者ならいる方は配偶者とのスナップ写真を提出する必要があります。全くスナップ写真を提出しないという事は、帰化申請の場合はまずあり得ません。

本国書類としては、

  • 出生証明書(本人・配偶者・子・父母・兄弟)
  • 結婚証明書(本人・父母)
  • 離婚証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • 国籍証明書(本人)
  • 母の陳述書
  • 死亡証明書(本人・配偶者・子・父母・兄弟)
  • 宣誓書
  • 卒業証明書

が該当します。

この本国書類とは、本人の身分を証する書類として必要となりま。そして、帰化の場合には、本国書類の原本が必ず必要となります。古いものでも大丈夫ですので、既に持っている場合は、問題ないでしょう。

ない場合には、本国のご親族を通じて取得する必要があります。

必要書類は、基本的な書類であり、実際には、外国人本人の国籍や経歴、住居状況や仕事状況、ご親族の状況や配偶者様の状況、そのご親族の状況などなど、様々な状況変化で必要書類が違って来てしまうのも現実です。

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帰化専門家の行政書士が対応

当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。

帰化サポートの無料相談

当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。

その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。

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