韓国の方の帰化に必要な本国書類(戸籍)の種類

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韓国の方(一般・特別永住者)が、帰化申請に必要な本国書類(戸籍)の種類って何?

帰化申請する場合に必要な韓国の本国書類には、いくつかの種類があります。そして、2008年の戸籍法の廃止により、帰化申請をする場合には、「家族関係登録簿」の記載書類以外に「除籍謄本」についても取得する必要があります。

帰化申請する場合、他国籍に比べて韓国の本国書類はとても枚数が多くなります。その全ての翻訳文を作成する必要もある為とても手間が多くなるのです。仕事をしながらとなるととても大変です。当事務所では、韓国書類についての翻訳作業も依頼する事ができます。

 家族関係登録簿

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書

家族関係証明書には、父母・配偶者・子の情報が記載されています。他は、原則として本人の記載のみとなります。※本人についてのそれぞれの内容についてのみ記載されているという事です。

登録基準値をもとに作られていますので、これら書類を取得するには登録基準値(本籍)を知っている必要があります。登録基準値(本籍)が分からないと取得が出来ない為、この様な場合は登録基準値(本籍)を調べる事からする必要があります。

除籍等本

こちらは、2008年に戸籍法が廃止される前の戸籍の事です。現在では、「家族関係登録簿」となり、戸籍が廃止されたので以前の戸籍は除籍という扱いになっています。

登録基準地と戸主を基準となります。

結婚や分家などにより、戸籍から出てしまっている場合には、除籍の枚数だけでも10枚以上となる事も多いです。帰化する方のお母様の除籍簿を結婚可能な時期まで遡る為、とても多くなるのです。

除籍が無い方としては、戸籍法の廃止後(2008年)以降に生まれている場合には除籍簿には記載されません。

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