日本人の配偶者の方で帰化をお考えの方はご相談ください
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日本人の配偶者の方で帰化(日本国籍取得)をお考えの方
日本人の配偶者の方が帰化する場合は、一般の外国人が帰化するよりも要件が緩和されています。その為、とても早い段階で帰化申請する事が可能となるのです。ただし、緩和されるのは要件であって書類作成自体は逆に立証すべき事が増えるので書類作成は、むしろ多くなる傾向にあります。
また、日本人の配偶者で有れば良いのであって、必ずしも日本人の配偶者ビザを取得していないと行けない訳ではありません。日本人の配偶者であるけど就労ビザのままの方も、たまにいらっしゃいますが、この場合でも日本人の配偶者の条件で帰化する事が出来るのです。
日本人配偶者の方で以下に該当する方は、ご相談下さい。
帰化申請できる状態を放置しておいて、後で状況が変化し、帰化申請出来なくなってしまった方の相談をよく受けます。人によっては、現在の在留資格まで危うい状況になってしまい、あの時早く帰化しておけばよかったという方がいます。ただでさえ、帰化申請は審査期間が長いので、帰化を考えているならば早めに行動を起こす事をお勧めします。
- 日本人の配偶者として日本に3年以上引き続き住んでいる。又は、海外で結婚して3年経っているが、日本に来たのは1年前で1年以上引き続き住んでいる場合
- 日本人配偶者もしくは本人の収入等、生計が安定している事
- 住民税等の税金をキチンと納めている事
- 年金や健康保険を未納なく支払っている事
- 海外への出国が一回で3ヶ月以上になっていたり、一年の合計が100日以上になっていたりしていない事。
- 犯罪行為がない事。交通違反も含む。※軽微な違反の場合でも回数によっては不許可率が高くなります。
- 本国国籍離脱が可能である
- 日本語能力(日本語能力試験N3以上、又は、小学校3年性レベル)
上記確認後、該当する方はご連絡お待ちしております。また、該当していない場合でも申請可能な場合もありますのでご相談ください。
当事務所では帰化申請をお考えの方へ、要件確認等の無料相談を行なっております。お問い合わせ、ご予約をお待ちしております。
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