アメリカ人が帰化して日本国籍を取得する場合【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、
帰化(日本国籍取得)や外国人の在留ビザ等を専門として業務を展開している行政書士の森元です。

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行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方に無料相談を行なっております。無料相談のご予約お待ちしております。

今回は、アメリカ人の日本への帰化(日本国籍取得)申請書類を東京法務局へ提出でした。

法務局への事前相談無しでの、初回提出受理となりました。

少し、内容がレアなケースでもあった為、必要書類の選択に困りましたが、説明書を付けて対応です。帰化申請に必要となる書類については、外国人個人それぞれで国籍や職歴、居住経歴などによって違う為、必要書類のリストアップが重要となりますが、今回は特にあめりの帰化の場合でもレアケースな内容であるため、通常書類に別途任意書類を作成し添付しての申請としました。

アメリカ人の帰化申請による日本国籍取得

当事務所には、帰化申請の問い合わせが毎日のようにありますが、アメリカ人の方のご相談もよくあります。

日本人と結婚されて、お子様が出来たのを機に帰化される方や、中には、元々は日本人であったが、アメリカに帰化してアメリカ国籍を取得し、日本国籍を放棄していた方などが、アメリカ人として再度、日本国籍を取得するという事もあります。

その中で、皆さん特に多いのが、「私は、アメリカ人ですが、帰化する事ができるでしょうか?」という質問です。

そして、帰化できる状況であるならば帰化したいという事だと思います。また、どの様にすれば帰化出来るのかを知りたいのだと思います。

これを見ている皆さんも同じなのではないでしょうか?

帰化する事が出来るのか?出来ないのか?については、帰化の、要件(条件)をキチンと理解する必要があります。そして、その条件を最低限備えている必要があります。

アメリカ人の方の日本への帰化の要件とは何?

帰化

  • 普通帰化
  • 簡易帰化
  • 大帰化

がありますが、

まずは、アメリカ人の一般的な普通帰化から説明しましょう。

一般的な普通帰化に該当するアメリカ人とは?

  • 日本人と結婚していないアメリカ人がきかする場合

となります。いわゆる、通常の「就労ビザ」で日本に来ているアメリカ人となります。

大抵の方はこの普通帰化に該当する方が殆どです。そして「日本人と結婚しているアメリカ人」の方などは、簡易帰化の対象となります。

そして、よくあるのが、外国人夫婦やお子様での同時帰化申請というのも多いですね。

勿論、自分だけ気化して、他のご家族は帰化しないという選択肢もあります。

ただし、ご家族の場合には、1人が帰化の条件を備えていれば、他のご家族が要件を備えてなくても帰化申請する事が可能となるケースがとても多い為、帰化の意思があるのであれば、一緒に申請する事をお勧めします。

理由として、1人が条件を満たしている場合には、その配偶者は日本人の配偶者としての条件で審査する事になるからです。ようは、1人が帰化許可されて日本国籍となった前提で配偶者やおこの審査をするという事です。その為、自動的に配偶者やお子様は、簡易帰化の条件を満たしてさえいれば審査可能となるのです。

では、上記を前提として、アメリカ人のばあの帰化の要件です。

住居要件

引き続き5年以上、日本に居住している事

この引き続きとは、途切れる事無く継続してという事です。

例えば、

3年間の間日本に住んでいたが、1年間海外に出張などで住み、帰って来て2年間日本に住んだ場合は、

引き続き5年ではありません。この場合は、引き続き2年となってしまいます。日数のカウントがリセットされてしまうのです。

そして、

  • 一回で3ヶ月以上の出国
  • 1年間の合計が、150日以上の出国

は、リセットとなる可能性がありますので注意して下さい。

リセットとは、また、一から居住年数などを数え直すという事です。

よくある質問として、「会社の出張命令なので」とか、「住民票は日本にあるので大丈夫ですか?」という事を聞かれる事がありますが、ダメなのです。

仕事状況

仕事を就労ビザでしている期間が3年以上必要となります。ようは、アルバイトではダメという事です。

転職回数を気にする方は非常に多いのですが、転職は大丈夫です。ただし、帰化申請の直近1年での転職は、お勧めしません。「生活の安定に疑問アリ」となってしまいますので、ご注意下さい。

留学ビザで2年間、就労ビザで3年間であれば、5年間引き続き日本に居住しており。3年間就労ビザで仕事しているという事になります。

ただし、10年以上日本に住んでいる場合には、1年の就労でも可能となります。

素行要件

素行要件とは、真面目な方ですか?という事です。

具体的には、犯罪などの前科がない事や、税金、年金、健康保険などの支払いををキチンとしてますか?という事です。この場合に配偶者の方がいる場合には、配偶者の分の支払いも重要となります。帰化申請は、同居家族の状況について審査されますので、家族世帯でキチンとしておきましょう。

会社の天引きなら安心

年金等については、会社で天引きされている場合には安心できますね。

ただし、自分で支払っている場合には支払いをキチンとしましょう。

住民税についての注意点

住民税については、支払っていない場合には、遡って支払えば大丈夫です。

扶養について、本国のご両親等を扶養に入れていても大丈夫ではありますが、送金記録を提出しなければなりませんので注意が必要です。

送金記録は必ず残しておきましょう

「帰国時に現金で手渡ししている」や「友人に持っていってもらっている」は、もう既に通用しません。

本当に扶養しているならは、必ず送金記録は残しておく事が必要です。

そして、たまに、既に亡くなっているご両親を を扶養に入れたままにしている方がいます。この場合はすぐに書類上でわかってしまうので、注意が必要です。ただ、修正すれば問題はありません。

配偶者のアルバイトが103万円以上なら気をつけて?

扶養者については、他にも気をつける必要があります。というのも、配偶者がアルバイトをしている場合には103万円以上の収入がある場合には、扶養に入れる事が原則として出来ないからです。

にもかかわらす、扶養に入ってしまっている方も多いので、その場合には、税金を少なく支払っている状況である為、修正申告をする必要があります。

帰化申請は書類作成がとても煩雑で作成量もとても多い

帰化申請は、出来上がる書類が100枚以上となる事が多く、必要書類も多岐に渡る事もあり、一人で作成するのはとても大変です。何度も法務局に予約を取り行足を運ぶ事になる方が大半です。
(多い方は5回も6回も法務局へ行って、1年以上頑張ってみたけど、それでも受理されないので、諦めてご依頼に来る方も非常に多いのが現状です。)

当事務所の様な、帰化の専門家は年間を通して帰化申請書類を作成しています。
その為、帰化の専門家に依頼すれば、事務所での面談後、必要書類の収集をしたら、事務所で帰化申請書類及びお客様のヒアリングを元に動機書の原案作成をします。その後、法務局へ行き大抵は1回での受理となります。当事務所では、帰化(日本国籍取得)申請をお考えの方へ、無料相談を行なっております。帰化の専門家である行政書士事務所へのご相談を推奨致します。

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帰化専門家の行政書士が対応

当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。

帰化サポートの無料相談

当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。

その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。

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