韓国人の帰化申請本国書類について@行政書士南青山アーム法務事務

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特別永住者の方の本国書類について

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韓国の場合は、本国に行かなくても韓国領事館から取得する事何可能です。以前は出来ませんでしたが、2008年に戸籍法の改正があり韓国領事館での取得が可能となりました。委任状何あれば代理請求も可能となっており行政書士が取得する事も可能です。

ここで注意が必要なのが、直接申請だと即日入手可能ですが、郵送申請だと時間が非常にかかる為、早めに申請する事が必要です。

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書
  • 除籍謄本
  • 父の家族関係証明書
  • 母の家族関係証明書
  • 父又は母の婚姻関係証明書
  • 手書の除籍謄本

などです。

翻訳について

※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。

中国人の場合の本国書類について

上記以外の国籍である場合の本国書類について

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