中国人の帰化申請提出で法務局へ@【 中国人 帰化 】-帰化 専門家 行政書士-日本国籍取得 行政書士
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帰化申請は、帰化サポート@東京にご相談下さい。日本人になりたいあなたを帰化申請に詳しい行政書士がサポート致します。
こんにちは、行政書士の森元です。
帰化サポート@東京では、帰化申請のサポート等の外国人の日本国籍取得サポートを専門に業務を行なっております。
中国の方の帰化申請書類提出
中国人の方で帰化申請を希望している方の帰化申請書類を法務局へ提出する為に法務局に同行。申請書類の受付となりました。
中国の方が帰化する為には?
中国の方が帰化申請をして日本国籍となる為には、様々な書類を集める必要があります。
本国書類を集める必要がある
中国の方が帰化申請する場合には、本国書類として公証書を集める必要があります。出生公証書や結婚公証書、親族公証書などです。(家族構成や経歴により取得する書類が変わります)これら書類な公証処という場所で取得するのですが、原則として日本ではなく本国です取得する書類となります。その為、本人が帰国の際に取得するか、親族等に頼んで取得する事になります。この時に地域や担当者によって本人ではないと取得出来ないと言われてしまう事も、稀にですがあるようです。この場合は別日などに再度取得に行き別の担当者だと取得出来てしまう事もありますので何度か試してみるのもいいかもしれません。それでも、無理な場合は本人が直接取得するしかありません。帰国予定の際に取得しておく事をお勧めします。
日本国内の書類も沢山必要となる
本国書類が揃ったら、日本で取得しなければならない書類を集めていく事になります。
日本国内なら公的書類等には、書類によって有効期限がありますので集める順番もとても大切になります。
書類を全て集めて書類作成をしたら法務局へ予約
日本で取得すべき公的書類や私文書、作成しなければならない書類を全て作成してから法務局に提出の予約を取り、提出となります。専門家に依頼している場合は大抵この1回目で申請書類なる受付(申請書受理)となります。
自分で申請する場合は何度も法務局にいきその度に予約する必要がある?
自分で申請するという方の場合には、事前に法務局へ相談の予約を取り行く必要があります。その後本国書類集めて国内書類集め、自身で書類作成をしてから再度法務局に予約を取り提出に行くのですが、初めて作成する外国人の方(普通は帰化申請書類作成は初めてのはずです)の場合、この2回目の法務局への予約で書類提出に至る事はないでしょう。書類の不備を指摘され、書類をを集めてから再度予約という流れを何度か繰り返す様です。その度に予約を取ってからとなりますのであっという間に半年、1年が過ぎてしまう様です。
先日、当事務所にいらした方は、自分で申請作成をはじめてから2年が経っていました。それまでに6回法務局に予約を取って行ったそうです。
自分でやっていては、流石に時間だけか過ぎてしまうので、自分での書類作成を諦めて専門家に依頼しようという事で当事務所に相談にいらっしゃいました。その後、当事務所で書類作成をして法務局なら同行し、一回で書類受付(書類提出受理)となりました。
専門家に依頼した場合は、必要書類を集めて、書類作成は専門家に任せ、法務局へ同行して提出に行きます。専門家の場合は、原則としてその場で(1回目で)書類受付(書類受理)が殆どです。
※ちなみに、関東でいうと埼玉県の場合は自分で申請も行政書士に依頼した際も、プラス1回法務局に行く回数がどうしても増えます。現時点で、埼玉県の場合は書類に問題無くてもその場で受け取って貰えず、次回に提出日を設定されて提出だけの為に行く必要があるからです。
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当事務所では、中国人の方の帰化申請のご相談を多数受けており、毎日の様に申請のお問い合わせもあります。帰化申請をお考えの中国人方へ、無料相談を行なっております。帰化をしたいと考えたらお電話又は、メールフォームよりご予約、お問い合わせ下さい。お待ちしております。
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当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。
その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
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- 帰化の条件(帰化要件)とは?
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- 日本人の配偶者の方〜帰化の場合の条件
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