日本国籍取得の手続きとは?【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
帰化サポート@東京では、(帰化申請・日本国籍取得)のサポート等の外国人在留を専門に業務を行なっております。
日本国籍取得の手続きとは?【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
日本国籍取得の手続き
ここでの日本国籍取得の手続きとは、帰化による日本国籍取得とは違う意味合いでの日本国籍取得となります。
一定の要件を満たす外国人の場合に、届出をする事により日本国籍を取得する事ができます。
認知された子の日本国籍取得(国籍法第3条)
日本人の父親と外国人の母親との間に婚姻前に生まれた子供は、原則として胎児認知されている場合を除き出生により日本国籍を取得しません。ただし、出生後に父親から認知された場合であって、次の要件を満たしていれば、法務大臣に届出る事によって日本国籍を取得する事が出来ます。
- 届出時に20歳未満である事
- 認知をした父親が、子供の出生時に日本国民である事
- 認知をした父親が、届出時に日本国民である事
- 上記3で、父親が死亡している場合には、死亡時に日本国民である事
- 日本国民であったものでない事
国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子供で、出生によって日本国籍と外国籍を取得した子供は、出生届と共に日本国籍を留保する届出をしなければ、出生の時に遡って日本国籍を失います。ただし、その場合でも次の要件を満たしていれば、法務大臣に届出る事によって、日本国籍を再取得することができます。
- 届出時に20歳未満である事
- 日本に住所を有する事(生活の本拠である事なので短期滞在などは不可)
官報催促によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)
帰化申請について
※上記に該当しない外国人が日本国籍を取得するには、帰化申請をする事になります。
※令和4年4月1日から、成年年齢引き下げ等を内容とする民法改正により、「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
一. 出生のときに父又は母が日本国民であるとき。
解説
父母のどちらか一方が日本国民ならば、子供も日本国民という事になります。血統主義といいますが、アメリカ等の生地主義とは違う考え方になります。
ただし、父が日本人の場合には、法律婚をしているか、出生前なら認知している事が必要となります。
※出生後の認知の場合は三条が適用されます。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
二. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
解説
出生前に日本国民である父が死亡していたとしても、その子供は日本国民という事です。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
三. 日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、又は、国籍を有しないとき。
解説
日本生まれの子が無国籍となるのを防ぐ為のものです。
父母いずれの国籍も取得できない場合に無国籍となってしまう場合があるための法改正された措置である。
第三条(純正による国籍の取得)父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く)は認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民である時、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届ける事によって、日本の国籍を取得する事が出来る。
解説
出産時に結婚していなかったものの子は「非嫡出子」といいますが、その後に結婚すると「嫡出子」となります。それを「準正」といいます。
その場合は、準正により嫡出子となっているので届出する事により日本国籍を取得する事が出来ます。また、2009年1月1日から日本人の父親の生前認知を受けていない場合でも、父母の婚姻の有無にかかわらず、父の認知を受けて、法務局に国籍取得届けを提出する事により日本国籍を取得する事が可能となっています。
第三条(純正による国籍の取得)
二. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本国籍を取得する。
解説
コチラは、そのままですね。
第四条 日本国民でないもの(以下、外国人という)は、帰化によって日本の国籍を取得する事が出来る。
二. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
解説
コチラが、いわゆる帰化申請の事です。日本に長年在留している外国人の方や日本人の配偶者である外国人の方々が日本国籍を取得したい場合に法務局に帰化申請書類を提出して審査を受けるものです。法務大臣による許可となります。
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