中国人が帰化する場合の条件とは?【帰化サポート専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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中国人の帰化申請の条件
中国人の方で帰化申請(日本国籍取得)をしたい場合には、条件が備わっているのかを確認する必要があります。条件をクリアしていない場合には、帰化の申請すら出来ません。許可できるか以前の問題という事です。
まずは帰化の条件を確認する
その為、まずは帰化する為の要件が備わっているのかどうかを確認する必要があります。
では、帰化する為の条件とはどのようなものなのでしょうか?中国人の方の場合で説明しましょう。
特別永住者の方の場合の条件はコチラ
中国人で就労ビザの方の帰化申請する為の条件(要件)
- 日本に引き続き5年以上住んでいる。
- 日本で3年以上仕事(就労ビザとして)している。
- 住民税なとの税金をキチンと支払っている
- 年金や健康保険などの国民の義務をキチンと支払っている
- 日本からの出国が一回で150日以上又は、1年間の合計で150日以上になっていない事(100日以内に収めておく方がいいです。)
- 犯罪を犯していない事、交通違反も含みます。※軽微な違反(駐車違反でも回数によっては厳しくなるので気を付けましょう。)※飲酒運転や無免許運転などの重い違反は1回でもダメです。5年間待ちましょう。
- 収入による生活の安定性
- 日本語能力(N3程度)
- 国籍離脱が可能である事
などです。
※現在時点で、日本人の配偶者(配偶者ビザを取得してなくても良い)である方や特別永住者の方等は条件が緩和されますので上記期間より前に申請可能となります。
特別永住者の場合の帰化条件
状況❶の場合は、引き続きである必要があります。その為、3年日本に住んでから1年母国に戻り2年日本に住んで合計5年とはなりません。引き続きでは無いのです。この事から、❺の様に、1回の出国で3か月以上であったり、1年間の合計が150日を超えてしまう様な方は、同様にリセットされてしまう事にも注意が必要です。海外出張などで出国の多い方など注意が必要です。たまに、住民票は移して無いので大丈夫でしょ。という問い合わせがありますがダメなのです。出国履歴で判断されますのでご注意下さい。将来的に帰化を考えているのであれば出国履歴にも注意が必要となります。
❷については、転職していても大丈夫です。ただし、あまり転職が多過ぎるのも生計の安定を疑われますので注意が必要です。キャリアアップの転職は逆に有利に働く事も有ります。
❸、❹に関しては、未納がないようにしましょうもし、未納がある場合には遡って支払いましょう。帰化の場合、現在の運用上としては未納分を遡って支払えば大丈夫です。
❻は、軽微な違反(駐車違反等)でも回数が5年間で5回以上だと厳しいと考えて下さい。特に直近2年間の中で3回以上有るのも厳しいです。その為、帰化を考えている方の中には帰化する迄は運転を控えるという方も非常に多いです。
❼は、世帯で安定して生活していけるかどうかを見ています。帰化の場合には、幾ら以上有れば良いという明確な金額は明記されていませんが、生活していけるという事を立証説明出来れば大丈夫です。月収18万円でも帰化出来ている方はいらっしゃいます。勿論、月収18万円で借金があり生活が破綻していれば厳しいです。収入や預貯金、不動産等の資産など総合的に判断していく事になります。
❽の日本語能力は、とても重要です。日本人になるのですから日本語はある程度出来る必要が有ります。とはいっても、日本語能力試験(n3)以上、小学3年生レベルとされています。話せるだけではダメです。読み書きがある程度出来る必要があります。ひらがなとカタカナでの読み書き、文章の理解力などが問われます。帰化希望の方の中には、この日の為に日本語学校に通って勉強されて来た方も多いですし、当事務所で申請に取り掛かり面談がある数ヶ月先までに日本語学校に通って必死に勉強される方もいらっしゃいます。日本に留学できて大学等に行ってた方や、お仕事で日本語をよく使う方はあまり問題ないでしょう。
❾は、日本国籍を取得するに当たって、母国の国籍を離脱できますか?という事です。日本は二重国籍を禁止していますので、日本国籍を取得する場合には国籍離脱をする必要があります。
中国人が帰化する場合の条件とは?【帰化サポート専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
帰化条件がOKなら
上記の要件がクリアできている場合には、帰化できる可能性が十分にあります。この様に帰化の要件がクリアしている中国人の方は、専門家に早めにご依頼することを推奨します。
後で帰化しておけばよかったとならない為にも
帰化申請は、いつでも出来ると思い放置しておいたところ、自信の状況の変化や法令の変更により帰化する事が出来なくなり、あの時に帰化申請しておけば良かったと後悔している中国人の方も時々、当事務所に相談にいらっしゃいます。その方は、自分が再度帰化出来る状況になるのを待っている状況です。どの様な自身の又は、法令の状況変化により帰化出来なくなるかわかりません。帰化を希望しているのであれば、要件が揃った時に出来るだけ早めに申請する事をお勧め致します。
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