日本人の配偶者の方〜帰化の場合の条件
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帰化申請の条件(日本人配偶者の場合)
帰化申請する場合には、条件をクリアしている必要があるあります。日本人配偶者の場合には簡易帰化といい、条件が緩和されています。ただし、帰化する為の条件が緩和されているだけですので、書類作成としては楽になるわけではありません。むしろ、立証することが増える為に書類作成や必要書類等は増える傾向にあります
日本人配偶者の帰化
日本人の配偶者の方が帰化する場合は、一般の外国人が帰化するよりも要件が緩和されます。その為、早い段階で帰化申請する事が可能となります。ただし、緩和されるのは要件であって書類作成自体は逆に立証すべき事が増えるので書類作成は多くなる傾向にあります。また、日本人の配偶者で有れば良いのであって、必ずしも日本人の配偶者ビザを取得していないと行けなあ訳ではありません。日本人の配偶者であるけど就労ビザのままの方もいらっしゃいますが、この場合でも日本人の配偶者の条件で帰化する事が出来ます。
まずは、帰化の条件確認(日本人の配偶者の方)
帰化要件
- 住居要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
日本人の配偶者の場合には、上記を備えている必要があるあります。
※一般の外国人の方の場合は、条件が異なります。
帰化要件の詳細
❶の場合の条件詳細は以下となります。
- 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所、居所を有し、現在時点でも日本に住所を有している方
- にほんじの配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所、居所を有している方
となります。この点で一般の外国人が引き続き5年以上日本に住所、居所を有していないとならないのに対して、緩和されている事がわかります。
❷は、素行が善良である事なのですが、内容としては、納税義務や前科、交通違反などです。
❸については、自己や配偶者等の資産や収入等によって生計(生活)を安定して維持する事が出来るのかどうかです。明確な金額が決まっているわけでは無く、全ての状況からの総合判断となります。
❹は、日本国籍を取得した際に、母国の国籍を離脱する事が出来るかどうかです。日本では二重国籍が禁止となっていますので、日本国籍を取得した際には母国の国籍を離脱する必要があります。
❺は、日本を破壊、危険に晒す様な思想を持ってないですか?という事です。
❻は、日本語の読み書きが出来ますか?という事です。(※概ね、小学3年生程度)日本人配偶者の方は期間が短くて帰化できる事と働いていたり、留学で日本の学校に通っている事も少ない為、この日本語要件で苦労する方も多いようです。その為、帰化申請する為に日本語学校に通って日本語を勉強したり、日本語検定を受けたりと頑張っている方も非常に多いです。
帰化条件がOKならば
上記条件を満たしているのであれば、帰化出来る可能性があります。帰化の要件をクリアしているので有れば、専門家に直ぐに依頼する事を推奨致します。
後で、帰化しておけば良かったとならない為に
帰化申請はいつでも出来ると放置していたのちに、自身の状況や法令の変更により帰化出来なくなり、もっと前にやっておけばよかったという方が時々相談に来ます。帰化を希望しているので有れば、帰化できる状況になった場合は、直ぐにでも申請する事をお勧め致します。
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