帰化申請の無料相談ご予約はコチラから
一般的な外国人の方が帰化申請する場合
一般的な外国人の方とは、就労ビザの方(技術・人文知識・国際業務や技能等)が帰化する場合となります。
この場合は普通帰化となります。
※日本人の配偶者や、定住者、元日本人、特別永住者等の方は、簡易帰化となります。
- 日本に引き続き5年以上住んでいる。
- 日本で3年以上仕事(就労ビザとして)している。
- 住民税なとの税金をキチンと支払っている
- 年金や健康保険などの国民の義務をキチンと支払っている
- 日本からの出国が一回で150日以上又は、1年間の合計で150日以上になっていない事(100日以内に収めておく方がいいです。)
- 犯罪を犯していない事、交通違反も含みます。※軽微な違反(駐車違反でも回数によっては厳しくなるので気を付けましょう。)
- 収入による生活の安定性
- 日本語能力(小学3年生レベル以上)
- 国籍離脱が可能
が条件となります。
上記のうち、当事務所へのご相談の中で出国日数や交通違反の多さで帰化が難しくなる方がいます。きかを考えている場合には、この点は日頃から注意しておくといいでしょう。
日本語要件については、帰化をする為に日本語学校に通ったり、日本語検定を受ける方も多いです。帰化の場合は、最低でもN3以上のレベルと考えられます。
上記の要件を満たしていれば、帰化の 出来る可能性があります。
上記に当てはまる方は専門家に相談する事を推奨致します。
帰化申請の無料相談ご予約はコチラから
当事務所では帰化申請をお考えの方に無料相談を行なっております。
無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。
- 帰化と永住の違い
- 永住と帰化どちらにするか?
- 帰化申請は3つに分類
- 帰化の条件(帰化要件)とは?
- 帰化申請と国民年金
- 韓国の方の帰化に必要な本国書類(戸籍)の種類
- 帰化申請(韓国の場合)の本国書類について
- 特別永住者〜帰化の場合の条件
- 特別永住者の帰化申請書類提出
- 特別永住者がする帰化申請の本国書類
- 特別永住者が帰化申請する為に必要な本国書類を集めるには?
- 日本人の配偶者の方で帰化をお考えの方はご相談下さい
- 日本人の配偶者の方〜帰化の場合の条件
- 帰化申請の専門家
- 帰化(中国人の場合)に必要となる本国書類とは
- その為多くの国籍の場合、帰化申請の本国書類