帰化する為の条件-帰化解説-@-日本国籍取得-帰化申請 サポート-帰化申請 代行
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帰化申請は、帰化サポート@東京にご相談下さい。日本人になりたいあなたを帰化申請に詳しい行政書士がサポート致します。
ここでは、帰化する為に必要な条件について詳しく解説していきます。条件をクリアしている方が帰化可能となります。まずは、全ての項目を確認してみてください。
ZOOMによる面談も受け付けています。無料相談の問い合わせからお電話又は、メールフォームを利用してご予約下さい。
帰化許可の要件について
- 日本に引き続き5年以上住んでいる。
- 日本で3年以上仕事(就労ビザとして)している。
- 住民税なとの税金をキチンと支払っている
- 年金や健康保険などの国民の義務をキチンと支払っている
- 日本からの出国が一回で3ヶ月以上又は、1年間の合計で150日以上になっていない事(90日以内に収めておく方がいいです。)
- 犯罪を犯していない事、交通違反も含みます。※軽微な違反(駐車違反でも回数によっては厳しくなるので気を付けましょう。)
- 収入による生活の安定性(2022年4月から運用変更)
- 3年ビザ以上が必要となった(2022年4月から運用変更)
- 日本語能力
- 国籍離脱が可能
帰化要件の説明
- 日本に引き続き5年以上住んでいる事ですが、引き続きが必要となります。例えば、3年住んでいて、3ヶ月以上出国し再度来日して2年の場合は合計5年とはなりません。3ヶ月以上の長期出国は帰化の要件としてはリセットされてしまいますので上記状況の場合まだ引き続き2年となる可能性が非常に高いです。また、日本で3年以上仕事(就労ビザとして)している必要がありますが、日本に引き続き7年住んでいたとしても就労の期間が2年であれば、申請は出来ません。1年待って就労期間が3年になる必要があるあります。
- 住民税や年金、健康保健をキチンと支払っている事。会社で住民税が天引きされていて、厚生年金や社会保険に会社で加入している場合は大丈夫ですが、会社で天引きされていない場合は自身で手続きをして国民健康保険や国民年金を支払う必要があります。もし、手続きをしてなくて支払っていない場合は、最低でも1年以上の支払いをして下さい。出来れば2年遡って支払う事をお勧めします。
- 出国に関しては出産や出張などで長期出国になる方も多いのですが、帰化申請の場合は理由があっても原則として認められません。会社の出張証明書があるからといっても原則認められず、出国している事の実態を見ていますので、帰化申請をしたい場合には自信の出国状況は把握しておく必要があります。
- 犯罪を犯していない事ですが、多いのは交通違反についてですね。軽微な違反であっても5年以内に5回以上となるとリスクが非常に高くなります。重大な交通違反は1回でもリスクとなります。この場合は、直近5年に当てはまらなくなるまで帰化申請を待つ必要があります。また、5年以内に5回以内であっても申請日より直近2年内に2回、3回など複数回の違反がある場合もリスクが高くなりますので注意が必要です。例えば、5年以内は3回であるが2年以内でも3回という場合などです。
- 収入による生活の安定性ですが、今までは月収18万であっても生活の安定が取れていれば帰化の可能性がありましたが、2022年4月から法務局の帰化運用が変更となり年収要件が設定されて年収300万以上でないと帰化許可の可能性が非常に低くなりました。ご家族が多い場合はプラスの年収となります。帰化申請の年収要件は世帯収入となります。
- 他にも2022年4月から変わった点として、3年ビザ以上が無いと帰化申請出来なくなりました。今までは、1年ビザであっても帰化申請する事が可能でしたが、帰化申請も3年ビザ以上が必須となりました。
- 日本語能力については、最低でも小学3年生レベルの読み書きは必要となります。これは、日本国籍を取得すると選挙権が与えられます。この場合、日本の代表者を選ぶ権利となり、政権放送を見て理解して投票する必要があります。また、選ぶ代表者の名前を記入することも必要ですよね。その為、最低限の日本語理解と読み書きは出来る必要があるという事です。また、帰化とは日本人になるという事なので、日本語は最低限出来る様にという事です。
- 国籍離脱については、日本は現在時点で二重国籍が禁止されていますので、帰化して日本国籍を取得した場合には、母国の国籍を離脱する必要がありますよ。という事です。
取得する!!帰化•日本国籍取得
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帰化専門家の行政書士が対応
当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。
帰化サポートの無料相談
当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。
その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
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無料相談の問い合わせ、ご予約はコチラ 休日やお仕事帰りの遅い時間帯にも対応しております。お気軽に問い合わせください。- 帰化と永住の違い
- 永住と帰化どちらにするか?
- 帰化申請は3つに分類
- 帰化の条件(帰化要件)とは?
- 中国人の方が帰化する場合
- 帰化申請と国民年金
- 韓国の方の帰化に必要な本国書類(戸籍)の種類
- 帰化申請(韓国の場合)の本国書類について
- 特別永住者〜帰化の場合の条件
- 特別永住者の帰化申請書類提出
- 特別永住者がする帰化申請の本国書類
- 特別永住者が帰化申請する為に必要な本国書類を集めるには?
- 日本人の配偶者の方で帰化をお考えの方はご相談下さい
- 日本人の配偶者の方〜帰化の場合の条件
- 帰化申請の専門家
- 帰化(中国人の場合)に必要となる本国書類とは
- その為多くの国籍の場合、帰化申請の本国書類