東京都港区の帰化申請は南青山アーム法務事務所にお任せ下さい。【 東京都 帰化申請 サポート 専門家 行政書士 】
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帰化申請は、帰化サポート@東京にご相談下さい。日本人になりたいあなたを帰化申請に詳しい行政書士がサポート致します。
こんにちは、行政書士の森元です。
帰化サポート@東京では、帰化申請のサポート等の外国人在留を専門に業務を行なっております。
当事務所には、帰化申請を希望する方々から毎日の様に相談の問い合わせがあります。皆さん様々な不安や悩みがあるようです。
帰化申請は、入国管理局での申請とは全く違います。永住権とも似ているのですが細かい要件も違いますし、そもそも提出先も入国管理局ではありません。帰化申請は法務局への提出になります。必要書類や作成書類も非常に多く煩雑な為、とても大変な作業となります。提出書類も100枚以上となるのは普通です。
帰化申請は、永住権とは違って日本国籍を取得するという事になりますので法的に日本人となるという事です。
帰化申請のメリット
- 法的に日本人となりますので、在留カードは不要となります。当然更新等もありません。
- 日本のパスポートを持つ事になりますので、渡航手続きが楽になります。
- 住宅ローンや融資等がしやすくなります。
- 選挙権や立候補も可能となり、公務員に就職も可能。
- 就労制限がありませんので、自由に仕事を選ぶ事ができます。
帰化申請のデメリット
- 日本では二重国籍を認めていない為、母国の国籍を離脱する必要があります。
帰化申請の要件って?
帰化申請の法律上の要件
帰化の要件は、国籍法5条に記載されています。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生活を一にする配偶者その為の親族の資産又は技能によって生計を営む事が出来る事
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日いごにおいて、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がないこと
上記、帰化要件の解説
1の引き続き5年とは、帰化申請提出迄の間に継続して5年以上継続して住所を有している(日本に住んでいる)という事になります。審査期間中も同様となりますので注意が必要です。※ただし、就労可能な在留資格で就労3年を経過していない場合には、住居要件ヲ満たしません。例外あり(10年以上日本に住居している場合は、10年の居所として申請可能となります。3年以上の就労期間は不要です。)
特例として、要件緩和される場合
- 日本国民であったものの子(養子は除きます)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母は除きます)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の子(養子は除きます)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除きます)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
2の20歳以上で本国法によって行為能力を有することは、20歳以上であり、本国法でも成人になっているかどうかという事です。国によって成人年齢が違う為、その国でも成人に達している必要があります。
※ただし、未成年の場合は親と一緒に申請する事により、親子で申請可能となります。
3の素行が善良である事は、真面目であるかという事になります。判断基準として以下を見て判断されます。
- 税金や年金、健康保険をキチンとおさめているかどうか
- 前科が無いかどうか
- 交通違反歴
- その他、社会通念上迷惑となる行為がないかどうか
4の自己又は生活を一にする配偶者その為の親族の資産又は技能によって生計を営む事が出来る事とは、
今後、日本で生活していくにあたっての収入や資産、技能があるかどうか?という事です。これは、世帯全体で見る為、自分自身が仕事をしていなくても配偶者や同居家族が扶養してくれる場合であっても大丈夫です。収入と支出のバランスがとても重要となりますので、普通の生活ができていれば問題ありません。
5の国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこととは、日本の場合は、二重国籍外国人許されていない為、国籍を離脱出来ることが必要となります。
6の日本国憲法施行の日いごにおいて、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がないこととは、そのままですね。
以上となります。
帰化申請では、日本語能力が小学3年生レベルは必要です
また、帰化申請は法的に日本人となるのですから、日本語がある程度以上出来る必要があります。小学3年生以上の会話及び読み書きが出来る必要があります。日本人として日本で生活するのですから最低の日本語能力は必要という事です。
取得する!!帰化・日本国籍取得
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帰化専門家の行政書士が対応
当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。
帰化サポートの無料相談
当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。
その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
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