帰化申請の不許可事例②日本国籍取得【帰化専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは、行政書士の森元です。
帰化サポート@東京では、帰化申請のサポート等の外国人在留を専門に業務を行なっております。
帰化申請の不許可事例②日本国籍取得【帰化専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
帰化申請をして、日本国籍を取得するには引き続き日本に5年間以上日本に住所を有する必要があります。この住所を有するとは、「引き続き」とある様に、途切れてはいけないという事です。
よく質問される「出国日数の考え方」とは?
よく質問される事も多いのですが、どの様な場合に途切れてしまうのか?という事です。
日本を出国した際の日数が関係してきます。原則として理由を問わずです。母国に帰る。旅行に行くなどはもちろんのこと、仕事での出国も帰化の場合はカウントされてしまいます。
リセットされてしまう出国日数とは?
では、どの程度の日数の出国だとリセットされてじうのでしょうか?
一回の長期出国
一回の出国で3か月以上の長期出国の場合は、リセットされてしまいます。その為、5年の住所カウントはゼロから数え直さなければなりません。
1年間の合計出国日数
また、一回一回の出国が少なくても(例えば一週間)1年間の合計が180日以上だとアウトでしょう。120日以上でも少し微妙という印象があります。帰化をしたいと考えている方は100日以内にはしておく事を推奨します。
会社都合で海外出張や、留学の場合もダメですか?
帰化の場合は前述しました様に仕事の理由で海外出張が多い場合でもダメという事になら所に注意が必要となります。
仕事での出張がダメという事は、海外留学も同様の考え方となるという事です。
帰化をお考えの方で、出国日数が不安な方は一度自分の出国日数を数えてみるといいと思います。
帰化申請の不許可事例②日本国籍取得【帰化専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
帰化専門家の行政書士が対応
当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。
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帰化サポートの無料相談
当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。
その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
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