帰化申請して日本国籍取得【帰化申請サポート専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所

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帰化申請の無料相談ご予約はコチラから

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行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方に無料相談を行なっております。無料相談のご予約お待ちしております。

無料相談の問い合わせ03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ メルフォームは24時間対応 ]休日も対応

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運営者:行政書士南青山アーム法務事務所

帰化申請は、帰化サポート@東京にご相談下さい。日本人になりたいあなたを帰化申請に詳しい行政書士がサポート致します。

帰化サポート@東京では、帰化申請のサポート等の外国人在留を専門に業務を行なっております。

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帰化専門家行政書士が対応

当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。

帰化サポートの無料相談

当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。

その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。

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帰化許可申請をして日本国籍を取得

帰化許可申請をして日本国籍を取得する事になる為には、日本人として生活していく為に最低限の日本語能力(読み・書き・会話)がある事を要求されます。レベルとしては小学3年生以上であれば大丈夫とされています。

面接の中で会話をチェックされますが、聞かれる事は申請内容について、つまり、自分自身の事を聞かれて、言葉を理解してキチンと答えられるかです。1時間程かけて行われます。法務局によってはそれ以上の時間をかけて行われる場合もあります。

また、日本語の小テスト(読み・書き)をする事も多いのでしっかり勉強しておいた方がいいです。

ひらがなやカタカタは、もちろんですが、漢字も小学3年生レベルを要求されます。

面接での日本語要件については、しっかり準備しておきましょう。

帰化・日本国籍とは?

第一条(目的)日本国民たる要件はこの法律の定めるところによる

解説

日本国民とは、日本国憲法第10条の委任に基づき、国籍法で定めているという事です。そして、以下条文によって日本国民となる場合を定めています。

第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
一. 出生のときに父又は母が日本国民であるとき。

解説

父母のどちらか一方が日本国民ならば、子供も日本国民という事になります。血統主義といいますが、アメリカ等の生地主義とは違う考え方になります。

ただし、父が日本人の場合には、法律婚をしているか、出生前なら認知している事が必要となります。

※出生後の認知の場合は三条が適用されます。

第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
二. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。

解説

出生前に日本国民である父が死亡していたとしても、その子供は日本国民という事です。

第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
三. 日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、又は、国籍を有しないとき。

解説

日本生まれの子が無国籍となるのを防ぐ為のものです。

父母いずれの国籍も取得できない場合に無国籍となってしまう場合があるための法改正された措置である。

第三条(純正による国籍の取得)父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く)は認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民である時、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届ける事によって、日本の国籍を取得する事が出来る。

解説

出産時に結婚していなかったものの子は「非嫡出子」といいますが、その後に結婚すると「嫡出子」となります。それを「準正」といいます。

その場合は、準正により嫡出子となっているので届出する事により日本国籍を取得する事が出来ます。また、2009年1月1日から日本人の父親の生前認知を受けていない場合でも、父母の婚姻の有無にかかわらず、父の認知を受けて、法務局に国籍取得届けを提出する事により日本国籍を取得する事が可能となっています。

第三条(純正による国籍の取得)
二. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本国籍を取得する。

解説

コチラは、そのままですね。

第四条 日本国民でないもの(以下、外国人という)は、帰化によって日本の国籍を取得する事が出来る。
二. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

解説

帰化申請/日本国籍取得の専門家 行政書士

コチラが、いわゆる帰化申請の事です。日本に長年在留している外国人の方や日本人の配偶者である外国人の方々が日本国籍を取得したい場合に法務局に帰化申請書類を提出して審査を受けるものです。法務大臣による許可となります。

帰化と永住の違いって何?

帰化と永住の比較
※一般帰化の場合で記載しています。

申請するにあたっての帰化と永住の違い
帰化永住権
申請先法務局入国管理局
法令国籍法出入国管理法
難民認定法
審査可能な在留期間1年以上3年以上
居住要件引き続き5年引き続き10年
就労要件上記期間内に3年上記期間内に5年
能力要件20歳以上である事
本国法にて行為能力を有している事
 ✖︎
素行要件年金や税金等の支払い。犯罪や交通違反等年金や税金等の支払い。犯罪や交通違反等
※年金や健康保険等については支払い遅れも影響します。
生計要件独立して生計を営める事独立して生計を営める事
思想要件ありなし
日本語能力要件あり(小学3年生程度以上)なし
許可後の帰化と永住のメリットの違い
帰化永住権
日本のパスポートありなし
戸籍ありなし
氏名変更氏名変更可能なし
在留期限なしなし
在留カードなし永住カードあり
選挙権及び被選挙権ありなし
銀行のローン等受けやすい受けやすい
再入国手続き不要必要

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