帰化申請の要件の一つである居住要件とは?【帰化申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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帰化申請は、帰化サポート@東京にご相談下さい。日本人になりたいあなたを帰化申請に詳しい行政書士がサポート致します。

こんにちは、行政書士の森元です。

帰化サポート@東京では、帰化申請のサポート等の外国人在留を専門に業務を行なっております。

帰化申請の要件の一つである居住要件とは?【帰化申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

帰化申請の住居要件の考え方について

国籍法第5条には、住居要件について記載されています。

ここに記載されているのは、一般の外国人の方々についてであり、身分系在留資格(配偶者やご両親が日本人では無い事)、いわゆる日本人の配偶者や定住者などでは無い場合の要件となります。

日本の配偶者の方の場合は、要件が緩和されています。

帰化の居住要件

帰化の居住要件としては、「引き続き5年以上日本に住所を有する事」となってます。

この考え方は、ただ、日本に5年住んでいれば良いわけでは無く、「引き続き」と記載されていますので、ココが問題となります。

出国日数での制限

5年間の間に海外に出国して、一回の出国で90日以上の出国であったり、1年間の合計出国日数が120日を超えるとココでリセットされると考えて下さい。できるだけ1年間の合計で100日を超えない方が良いです。

帰化の場合は、出張等の理由でも上記が適用されてしまうので注意が必要です。

リセットされた場合には、原則としてそこから5年間のカウントとなりますので注意が必要です。帰化を考えている方はこの点に気をつけましょう。

就労期間の要件

また、この5年間の中で3年以上の就労ビザでの就労期間が必要となります。就労ビザでの就労なのでアルバイトではダメという事です。

例えば、

留学ビザで2年在留してその後、3年就労ビザでの就労あればOKですね。5年在留していて、そのうち3年就労しているからです。

しかし、留学ビザで3年ののちに、2年の就労ビザでの就労だと、5年間在留はしていますが、就労要件が2年で足りませんので、あと1年経ってから出ないと帰化することはできません。

家族滞在の方は、メインの就労ビザの方が要件を満たしていれば大丈夫?

この居住要件については、ご家族で同時申請する場合には、1人(例えば夫)が要件を満たしていれば、配偶者や子供は日本人の配偶者の場合の要件で帰化できます。ただし、メインとなる申請者が許可となる事が要件となりますので、家族滞在の方のみが許可とはなりません。

審査の過程でメインの方が許可扱いとなれば、その家族は日本人の配偶者としての扱いなら審査中になるからです。

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帰化専門家の行政書士が対応

当事務所では、皆さまにとって一生に一度の大切な瞬間である帰化申請を全面サポート致します。帰化の要件を備えているのか?必要書類やどのように進めていけば良いのかなど、悩んでいる方は今すぐ、当事務所に一度ご相談下さい。

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当事務所では、帰化申請をお考えの方の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。

その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。先ずは、無料相談にてご予約頂き帰化申請をするにあたっての要件確認や不安な点などをお聞かせください。下記の電話(TEL・直通携帯)又は、メールフォームよりお気軽にご連絡ください。

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