帰化って何?日本国籍取得って永住とは違うの?【帰化申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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帰化って何?日本国籍取得って永住とは違うの?【帰化申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
帰化って何?永住との違いは?
帰化とは?日本国籍を取得する事です。
永住権とは、外国籍のまま日本に原則としてずっと住む事が出来る権利です。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
一. 出生のときに父又は母が日本国民であるとき。
解説
父母のどちらか一方が日本国民ならば、子供も日本国民という事になります。血統主義といいますが、アメリカ等の生地主義とは違う考え方になります。
ただし、父が日本人の場合には、法律婚をしているか、出生前なら認知している事が必要となります。
※出生後の認知の場合は三条が適用されます。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
二. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
解説
出生前に日本国民である父が死亡していたとしても、その子供は日本国民という事です。
第二条(出生による国籍の取得)子は、次の場合には、日本国民とする。
三. 日本で生まれた場合において、父母ともに知れないとき、又は、国籍を有しないとき。
解説
日本生まれの子が無国籍となるのを防ぐ為のものです。
父母いずれの国籍も取得できない場合に無国籍となってしまう場合があるための法改正された措置である。
第三条(純正による国籍の取得)父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く)は認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民である時、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届ける事によって、日本の国籍を取得する事が出来る。
解説
出産時に結婚していなかったものの子は「非嫡出子」といいますが、その後に結婚すると「嫡出子」となります。それを「準正」といいます。
その場合は、準正により嫡出子となっているので届出する事により日本国籍を取得する事が出来ます。また、2009年1月1日から日本人の父親の生前認知を受けていない場合でも、父母の婚姻の有無にかかわらず、父の認知を受けて、法務局に国籍取得届けを提出する事により日本国籍を取得する事が可能となっています。
第三条(純正による国籍の取得)
二. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本国籍を取得する。
解説
コチラは、そのままですね。
第四条 日本国民でないもの(以下、外国人という)は、帰化によって日本の国籍を取得する事が出来る。
二. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
解説
コチラが、いわゆる帰化申請の事です。日本に長年在留している外国人の方や日本人の配偶者である外国人の方々が日本国籍を取得したい場合に法務局に帰化申請書類を提出して審査を受けるものです。法務大臣による許可となります。
帰化と永住ではどんな違いがあるのか?
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