特別永住者が帰化申請をする場合【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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特別永住者が帰化申請をする場合【帰化申請専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
特別永住者の方が帰化申請する場合
こんにちは、行政書士の森元です。
帰化申請について特別永住者の方が帰化申請のご相談にいらっしゃる事も非常に多いです。
特別永住者の方の帰化は、簡易帰化?
特別永住者の場合は、要件としては、簡易帰化となります。普通帰化とは違い要件は大分緩やかになりますので帰化しやすいのですが、書類作成が簡単になるわけではありません。書類上は帰化申請としてキチンとした書類を作成する必要がありますし、むしろ、書類が増える事も多いです。
在日韓国人や朝鮮人の方
特別永住者とは、在日韓国人や朝鮮人の方たちが特別永住者です。
在日の方々が帰化のご相談に来られる際に多いのば、就職前や、結婚する前に帰化しておきたいという方が多いですね。
また、子供の為や、公務員になりたい為などという理由の方もいらっしゃいます。
条件としては緩和されている?
特別永住者の方の場合には、条件的な部分については、クリアしている方が多いですね。重大な犯罪等の場合でなければ大丈夫でしょう。
ただし、これは条件としての話であり、申請書類は通常と変わらず作成が必要となります。
書類作成上は、簡単にはならない?
当事務所でも多くの特別永住者の方々の帰化申請をサポートしてきており、皆さん要件は緩くなるのですが、
日本に住んでいる期間も長い為に証明書類も多く取り寄せる必要が出てきますので、むしろ、書類作成はとても多くなる傾向にあります。また、内容も煩雑で韓国書類の取り寄せも多く、全ての本国書類の翻訳が必要となります。
帰化するなら気をつけるべき点って何?
特別永住者の方が帰化する場合に特に気をつけておきたいのは、
- 素行要件
- 生計要件
となります。
素行要件とは、真面目な方ですか?
という事ですが、
この点は、税金等をキチンと収めているのかどうか?と犯罪や違反歴を見ます。(前科がない事)
税金について
住民税などの事です。未納ではダメですのでキチンと支払って下さいね。そして、扶養者の部分で配偶者の方が扶養になっている時に、扶養に入れている配偶者(アルバイト等)の方が103万以上となっている場合があります。(源泉徴収票を確認してみて下さいね)この場合には、本来は扶養に入れる事が出来ないのですが、そのままになっている方も多いので注意が必要となります。
この場合は、修正申告をして追加て税金を支払って下さい。
また、経営者の場合は、会社としての税金も含めてみられますのでキチンと支払って下さい。
年金について
以前は、年金についてはあまり問題視していなかったのですが、2012年の7月の改正で年金をキチンと払っているかどうか?も審査対象となりました。
もちろん、会社で厚生年金に加入していて天引きとなっていれば心配ないと思われます。しかし、会社で厚生年金に加入していない場合は、自身で国民年金に加入して自身で支払う必要があります。
もし、今まで支払ってなかったという方の場合は、最低でも直近の1年以上は支払って下さい。現行では帰化申請の運用上は、遡って1年以上支払っていれば大丈夫です。
ただし、経営者である場合は、会社として厚生年金に加入している必要がある会社であるならば、会社として加入していないとならないので注意ご必要です。国民年金を支払ってもダメという事ですね。
犯罪や違反歴
前科がないかどうか?
また、違反歴としては、交通違反等が該当します。通常帰化申請の場合は、5年以内と2年以内に分けて見ますが、この期間に交通違反が多いと影響が大きいです。ただし、特別永住者の方の場合は多少の交通違反でも許可となる事は多いです。もちろん、無いにこしたことはありませんので日頃から運転や駐車違反には気をつけた方がいいです。
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当事務所では、帰化申請の無料相談を行なっております。帰化申請に必要な書類等は人によって違います。本人の家族環境や経歴、国籍など様々な状況によって必要な書類が変わってきます。その為、行政書士南青山アーム法務事務所では、帰化申請に必要な細かなヒアリングをした上で必要書類を集めて申請書類の作成にかかります。
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