特別永住者の場合に帰化する条件とは?【帰化申請サポート専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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韓国人の方で帰化申請(日本国籍取得)をしたい場合には、条件が備わっているのかを確認する必要があります。そして、在日韓国人や在日朝鮮人の方は、簡易帰化に当てはまる特別永住者の方となります。
特別永住者である在日韓国人・在日朝鮮人の帰化申請の条件
特別永住者の方は、就職前や結婚前、公務員になりたい等の前、また、子供が生まれるので帰化をしたい等の理由が多いようです。
まずは帰化の条件を確認する
日本で生まれた特別永住者の方は申請すれば帰化許可になる方が殆どです。よほどの事(犯罪など)が無ければ大丈夫です。しかし、書類自体は通常と同じまたは、それ以上に必要書類が多くなる事もあるため書類作成は簡単ではありません。そして、書類が不備なく提出出来ないといけません。問題は書類集めと作成となります。
では、帰化する為の条件とはどのようなものなのでしょうか?特別永住者(在日韓国人の方)の場合で説明しましょう。
特別永住者(在日韓国人)の帰化申請する為の条件(要件)
- 住民税なとの税金をキチンと支払っている
- 年金や健康保険などの国民の義務をキチンと支払っている
- 重大な犯罪や重大な交通違反を犯していない事
- 収入による生活の安定性
などです。
❶と❷に関しては、未納がないようにしましょうもし、未納がある場合には遡って支払いましょう。特に住民税はキチンと支払いましょう。
年金について支払って無い方が非常に多いのですが、2012年7月からから帰化でも年金を見るようになりました。帰化の場合、現在の運用上としては直近の1年分を遡って支払えば大丈夫ですので遡って支払いましょう。
会社経営者の場合は、個人に課される税金以外に、法人に課される各種税金をキチンと収めている必要があります。更に、会社経営者の場合は、厚生年金に加入している必要があります。会社として厚生年金に加入し、保険料を支払っている事が必要です。ようは、法人として厚生年金に加入し、代表者個人を厚生年金に加入させる必要があるのです。
❸は、特別永住者の場合軽微な違反(駐車違反等)はあまり問題とならない傾向にあるようです。もちろん、明確な基準があるわけではないので違反は無い方が良いです。重大な犯罪や違反は前科という事ですが、よくある例としては、万引や喧嘩などです。この場合には、不起訴になっていれば問題ありません。罰金刑の場合2年から5年の経過が必要となると考えられます。
❹は、世帯で安定して生活していけるかどうかを見ています。帰化の場合には、幾ら以上有れば良いという明確な金額は明記されていませんが、生活していけるという事を立証説明出来れば大丈夫です。月収18万円でも帰化出来ている方はいらっしゃいます。勿論、月収18万円で借金があり生活が破綻していれば厳しいです。収入や預貯金、不動産等の資産など総合的に判断していく事になります。
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帰化条件がOKなら
上記の要件がクリアできている場合には、帰化できる可能性が十分にあります。この様に帰化の要件がクリアしている特別永住者の方は、専門家に早めにご依頼することを推奨します。
後で帰化しておけばよかったとならない為にも
帰化申請は、いつでも出来ると思い放置しておいたところ、自信の状況の変化や法令の変更により帰化する事が出来なくなり、あの時に帰化申請しておけば良かったと後悔している韓国人の方も時々、当事務所に相談にいらっしゃいます。その方は、自分が再度帰化出来る状況になるのを待っている状況です。どの様な自身の又は、法令の状況変化により帰化出来なくなるかわかりません。帰化を希望しているのであれば、要件が揃った時に出来るだけ早めに申請する事をお勧め致します。
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