帰化する為の条件とは?@日本国籍取得の条件【帰化サポート専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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帰化には大きく3つの種類があります
- 普通帰化
- 簡易帰化
- 大帰化
があります。
それぞれ要件が違い、申請者の状況によって、どの帰化に該当するのかが決まります。
簡易帰化などは名称からして、簡単な書類で済むと思う方がいるようですが、実際は帰化する為の在留期間などの要件が緩和されるに過ぎずません。逆にその証明資料や作成する疎明書類が増える傾向にある為、書類の量は多くなります。
大帰化は、未だに前例が無いという事です。
簡易帰化の場合は、条件が緩和されます。
日本国民の配偶者である外国人は、引き続きの住居要件が5年無くても可能となります。
- 高度人材ポイント計算で70点以上ある方又は、高度専門職ビザを取得している者
- 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいる事。
- 日本人の配偶者で婚姻後3年経っているが、日本に住所を有してからは1年の場合。
- 日本人の子供
- 元日本人
などです。
上記のような場合には、住居要件や能力要件、生計要件などが緩和されます。
普通帰化の場合の条件
通常の就労ビザの方が帰化する場合の条件
主に上記要件が必要となります。
そして原則として、20歳以上であり、日本に引き続き住んで5年以上である者が対象となります。
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